ハウスオブハウス

2018/05/22

スタッフ

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構造計算しなくても木造住宅は建てられる?

こんにちは。GWも終わり暖かくなってきました。すでに熱中症になったとニュースがありますので、今から対策をしましょう。

 

 

今回は、建築業界で「四号建築物」と呼ばれる木造階建て住宅では、構造計算が行われない理由について少しお話したいと思います。

 

木造住宅(2階建以下)で通常構造計算が行われていないという事実は、建設業界の中では半ば常識です。


しかし、実際に家を建てる人や、一般的にはあまり知られていません。地震大国の日本だからこそ人任せにせず、もっと興味をもつべきではないでしょうか?

 

 

 

 

 

構造計算にはいくつか種類がありますが、構造計算ソフト等を用いて「許容応力度計算」をする事です。

 

※許容応力度計算とは、建築物にかかる荷重(固定・積載)に長期及び短期(地震等)荷重を想定して応力(部材内部に生じる抵抗力)を算出し、それぞれの部材がそこにかかる応力に耐えられるかの許容応力度(限界点)を比較するものです。

 

 

 

次に、四号建築物とは

 

・100㎡以下の建物

 

・木造で2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下

 

・木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下

 

 

 

一般的に木造2階建ての家は、ほぼこの四号建築物に該当し、四号建築物には、「四号特例」(説明は省略)と呼ばれる特例があり、資格を持った建築士が四号建築物(木造住宅)を設計すれば、確認申請時に必要な資料提出が省略でき、さらに構造計算もしなくて済むのです。

 

※行政や審査機関によっては、参考として資料提出を求められる場合もあります。

 

 

 

 

 

 

さて、四号建築物(木造住宅)は「四号特例」があることで、構造計算をしなくてもよいと言いましたが、建築基準法施行令で定める「仕様規定」(説明は省略)は満たさなければいけません。


 この仕様規定に則して四号建築物(木造住宅)を設計していれば、構造計算をしなくてよいのですが、実際に仕様規定を満たした四号建築物(木造住宅)を構造計算してみると、構造計算上の必要な壁量に対して2~4割も壁量が不足している家が存在するとも言われています。

 

 

仕様規定に準じた家だから、建物の安全性は確保されていると決めつけるのは間違いです。仕様規定に準じた家でも、建物の安全性が確保できていないこともありますし、もちろん仕様規定に準じた家であっても、構造計算することで安全性の確保ができていることをきちんと確認しても良いのです。

 

重要なことは、建物の安全性が確保できていることしっかり確認しましょうという事です。

 

 

少し難しい話になってしまいましたが、設備や仕様と同じくらい構造の面にも目を向けてみて下さい。

 

 

もちろん、ハウスオブハウスでは全棟構造計算を基本としており、安全な家づくりを実現します。

 

 

 

 

 

written by Suzuki

 

 

 

 

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