ハウスオブハウス

2018/12/09

スタッフ

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すまい給付金について

こんにちは、昨日より気温がぐっと下がり、いよいよ本格的な冬がやってきましたね。

体調管理には気をつけて下さい。

 

 

さて、前回のブログにて消費増税についてSugiuraがお話されていました。

 

今回は増税後の負担を軽減“すまい給付金”について少しお話したいと思います。

 

 

“すまい給付金”とは、

住宅取得の際に消費税率が8%または10%が適用された場合、一定の条件に該当する人に、給付金(最大で税率8%時30万円、税率10%時50万円)を交付する制度です。

新築住宅だけでなく中古住宅も対象になりますが、条件等はまた別の機会に。

  

今回は給付額つまり、いくら給付金を受け取れるのかについて見てみましょう。

 

まず、収入と適用される消費税率によって、給付基礎額が異なり為、市区町村が発行する住民税の課税証明書で、都道府県民税の所得割額を個別に確認する必要がありますが、今回は下記表の収入額の目安で進めます。

 

※消費税8%の場合

 

 

※消費税10%の場合

 

 

 

表を見ると8%の時は収入が510万が上限に対し、10%の時は収入が775万の方でも給付される可能性があります。

 

また、520万円の収入の方の場合、消費税8%であれば、すまい給付金は0円なのに対し、消費税が10%になることで、すまい給付金が40万円となり、仮に住宅の購入金額が2,000万円の場合であれば、8%~10%に差2%(40万円)がなくなります。

 

 

ざっくりですが、すまい給付金について少しだけお話しました。

この他にも、贈与税非課税枠の拡大、住宅ローン減税の継続、住宅エコポイントが復活するとの噂もあったり……。

 

住宅に付随する“家電・家具・外構・引越し等”についても10月1日以降は10%が適用され、負担が大きくなるのは確実ですが、10%になっても、2%の差がまるまる負担となるのを防ぐ政策の拡充もありますので、住宅の購入を考えている人はもう一度購入するタイミングを検討して下さい。

 

くれぐれも、一生で一度の買い物を焦って購入するのはやめましょう。

 

 

 

 

 

written by Suzuki

 

 

 

 

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