ハウスオブハウス

2018/04/13

スタッフ

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消費税率の経過措置期限について

こんにちは。

桜も散り、新年度が始まりましたね。

 

 

今日は、消費税率8%で家が建てられる経過措置期限についてお話します。

 

皆さんご存じの通り、2019年10月1日から消費税率が10%になります。

 

 

5%から8%に引き上げられた時にもありましたが、2019年10月以降でも消費税率8%で家が建てられる方法があります。

 

 

それは2019年3月31日までにご契約する事です。

 

 

2019年3月31日までに契約をすましておけば、引渡しが2019年10月以降(世の中は10%)においても契約した内容については8%のままです。

 

(※引越、家具、家電等の諸費用については2019年10月以降は消費税率10%となります。)

 

 

 

 

 

 

 

まだ、1年弱ありますが、一生に一度の家づくり計画は長い時間かかります。

 

現在計画中の方、そろそろマイホームを検討しようと考えている方等、できれば10%になる前に…と思っている方は早めに計画しておいて損はないので、行動に移しましょう。

 

 

 

 

 

written by Suzuki

 

 

 

 

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