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2018/04/13
スタッフ
消費税率の経過措置期限について
こんにちは。
桜も散り、新年度が始まりましたね。
今日は、消費税率8%で家が建てられる経過措置期限についてお話します。
皆さんご存じの通り、2019年10月1日から消費税率が10%になります。
5%から8%に引き上げられた時にもありましたが、2019年10月以降でも消費税率8%で家が建てられる方法があります。
それは2019年3月31日までにご契約する事です。
2019年3月31日までに契約をすましておけば、引渡しが2019年10月以降(世の中は10%)においても契約した内容については8%のままです。
(※引越、家具、家電等の諸費用については2019年10月以降は消費税率10%となります。)
まだ、1年弱ありますが、一生に一度の家づくり計画は長い時間かかります。
現在計画中の方、そろそろマイホームを検討しようと考えている方等、できれば10%になる前に…と思っている方は早めに計画しておいて損はないので、行動に移しましょう。
written by Suzuki
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